2026.04.26

2026年には不動産登記法に関して複数の大きな改正がされており、特に住所・氏名変更登記の義務化と所有不動産記録証明制度の導入です。これらの改正は、不動産を所有するすべての方に影響します。
改正項目
内容
施行時期
住所・氏名変更登記の義務化
不動産所有者の住所や氏名に変更があった場合、変更から2年以内に登記申請が義務化
2026年4月1日
所有不動産記録証明制度の創設
特定の個人が所有する全国の不動産情報を一覧で取得可能
2026年2月2日
登記受付帳の記載内容の簡素化
登記の目的や所在地などの記載簡略化を検討中
2026年10月
上記の改正は、所有者不明土地問題の解消と、不動産取引の安全および円滑化を目的としています。
2026年4月1日からは、不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合、変更があった日から2年以内に登記の申請が必要です。
この義務化に合わせ、手続き負担を軽減する「スマート変更登記」の仕組みも検討されています。これは、所有者の同意を前提に、法務局が住基ネットなどから情報を取得し、職権で登記を変更する制度です。
2026年2月2日から開始されたこの制度により、特定の人が全国に所有する不動産を、固定資産税の納税が不要な山林や私道なども含めて一覧で確認できるようになりました。
スマート変更登記とは、不動産所有者の住所や氏名(名称)に変更があった際、所有者が自分で登記申請をしなくても、法務局が自動的に(職権で)変更登記を行ってくれる制度です。2026年4月1日から運用が開始されました。
この制度は、2026年4月1日から義務化される住所等変更登記に伴う、所有者の負担を軽減するために導入されました。
スマート変更登記を利用すると、以下の点がメリットとなります。
この制度を利用するには、事前に法務局へ「検索用情報の申出」が必要不可欠です。この申出は、2025年4月21日から受付が開始されています。
この制度は、相続登記との相性も良いとされており、相続手続きの円滑化にも寄与します。
検索用情報の申出とは、2026年4月1日から義務化された不動産所有者の住所・氏名変更登記の負担を軽減するため、法務局が導入した事前登録制度です。
この制度は、所有者があらかじめ氏名、氏名のフリガナ、住所、生年月日、メールアドレスといった情報を法務局に届け出ることで、将来住所や氏名が変わった際に、法務局がその情報をもとに職権で変更登記を行う「スマート変更登記」を可能にするものです。メールアドレスは任意ですが、提供するとその後の法務局からの連絡がスムーズになります。
項目
説明
補足
氏名
フルネーム
フリガナも必要
住所
現住所
生年月日
生年月日
メールアドレス
法務局からの確認連絡用
任意。ない場合は「なし」と記載
これらの情報自体は登記簿には公開されず、法務局でのみ利用・保管されます。
不動産所有者の住所や氏名(名称)に変更があった際、現に不動産を所有している方は注意が必要になりました。忘れずに手続きを行っておきましょう。
弊社では不動産を所有している方の相談を随時受付中です。関係士業の方と連携をとってスムーズなご提案やアドバイスをさせていただきます。
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